フランチャイズ契約でよくあるトラブルとその回避方法とは?

フランチャイズ契約は、有名企業のブランドだけでなく、既に成功実績のある事業パッケージをそのまま借り受け事業ができるというメリットがある反面、フランチャイズ契約固有のトラブルが発生することもあります。事業者と消費者の契約であれば消費者が守られるように制度ができていますが、事業者同士の契約は対等であるため、クーリングオフ・その他消費者保護の概念はありません。

そのため、特に初めてフランチャイズ契約を締結する際は、契約書・書面による提示事項・その他様々な面に注意を払う必要があります。今回の記事では、フランチャイズ契約におけるトラブル・回避方法について詳しく解説するので、ぜひご参考ください。

フランチャイズ契約でよくあるトラブル

フランチャイズ契約でよくあるトラブル

フランチャイズ契約においては、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟者)の情報量が圧倒的に異なるという、「情報の非対称性」が存在します。

「情報の非対称性」が存在

フランチャイザーにとっては、加盟店を増やせば増やすほど利益が出るため、メリットの部分を強くアピールします。もちろん、本部側も、注意点・問題点を全く示さないというわけではないでしょうが、一般的に考えて、メリットは強調し、デメリットは控えめに触れるという事が想定されます。

一方フランチャイジー側は、特にこれから初めて事業に携わるという場合、メリット以外の注意すべき部分に関して、これまでの事業主としてのビジネス経験がないというハンデがあります。経験不足故に、目立たない問題点に気づきにくい可能性があります。

フランチャイズの説明会では、華々しい成功事例、いかにフランチャイズ本部が強みを持っているかが、これでもかとばかりに語られるかもしれません。一方で負の面については、契約書の隅に、小さな文字で書かれているということを想定する必要があります。

実際に契約を行いフランチャイズに加盟、事業に参入したが「説明会の話と違う」となっても、「契約書ではこのようになっている」と、争いの場合は全て契約書ベースで話が進んでいきます

契約書は、事業者双方が合意をし、署名捺印を行ったという重要な書類のため、争いが生じた場合には強い効力を持ちます。

そのため、契約書にサイン・ハンコを押す前に、ともかく冷静に考えることが必要です。今後も強調しますが、一度サインとハンコを押したら、後戻りはできません。

それでは、フランチャイズ契約において、よくあるトラブルを見てみましょう。

フランチャイズ契約において、よくあるトラブル

事業者の説明と実際の結果の乖離

当初の説明では、非常に理想的な収益のシミュレーションであったものの、実際に経営を初めてみると、シミュレーションで想定していなかった費用が多く発生したり、本部が想定する売上予測や利益予測と実績が異なり、下手をすると赤字になってしまうというケースです。

もちろん本部側も、全く根拠がないのに売上予測・利益予測を出しているわけではありません。これまで店舗売上・利益のデータの蓄積や、近隣の事例などから算出をしているケースが大半です。

ただ、あくまで事業予測は過去の実績に基づいたものであります。また、フランチャイズ本部によっては、根拠の不確かなデータで事業予測を行っているケースもありえます。予測の根拠が示されていなければ、「なぜこのような売上・利益予測なのですか?」と確認する必要があります。

近隣に同じフランチャイズの店舗が作られる

近隣に同じフランチャイズの店舗が作られる

一部業態において、すぐ近くに同じフランチャイズの店舗が作られてしまうというトラブルが発生することがあります。特に都市部では、同じブランドの店舗が隣接しているという事はざらにあります。

そうすると、どうしても売上が分散してしまいます。既に出店している側は、新しい店舗の方に顧客を奪われる可能性があります。

一部のフランチャイズでは、「テリトリー権」として、同一チェーン内においては、加盟店の近くに同一店舗を出さないという制限を設けているケースもあります。当然、既存オーナーの利益を損ねることに繋がるからです。

一方で、コンビニエンスストアなど、出店数が元々多い業種・店舗の数が力の源泉になる業種では、テリトリー権を認めない契約となっているケースもあります。

この場合は、将来的に近隣に同一チェーンの店舗が出店しても、「既に近くに店ができても構いませんよ」という契約になっています。そのため、「すぐ近くに同一ブランドの新しい店が開店するのは営業妨害だ!」と争いをしようとしても、加盟者側が勝つことは相当厳しいでしょう。

コンビニエンスストアなど一部業態のフランチャイズ契約において、「すぐ近くに同じ店舗が出店する」というテリトリー権がないことについては、業態の性質用契約上致し方ないと割り切るか、契約自体を再検討する必要があると言えます。

フランチャイズ本部の経営指導が不十分

フランチャイズ本部は、各地域担当の指導員・スーパーバイザーを配置するなど、経営指導に関しては積極的なサポートを行おうとしているケースが多いです。

しかし、フランチャイズ本部からの経営指導・サポートがほとんどなかったり、経営指導があっても、実際に指導通りに行ったのに効果がなかった、むしろマイナスであったというオーナーの訴えも、時折ネットや経済誌などで見かけることがあります。

経営指導体制に関しては、説明会などで本部に確認したり、既に出店している店舗に聞き取りをする、周囲の評判を聞いたり、ネットで調べるなどし、きちんとした指導・サポートの体制ができているかを確認する必要があります。

フランチャイズ経営自体は確かに独立した物であります。しかし、経営サポートに関してはフランチャイズ契約の中に含まれるため、積極的に活用していく必要があります。

また、経営指導体制が充実しているかは、本部とフランチャイズ事業者側の事業運営・方向性のズレを防ぐためにも重要な要素と言えます。

フランチャイズのロイヤリティが高い

フランチャイズのロイヤリティが高い

フランチャイズのロイヤリティに関しては、会社により大きく異なります。フランチャイズ事業者によっては、定額制などわかりやすくシンプルな形を取るケースもありますが、売上高の何%、売上総利益の何%などのようになっているケースもあります。

売上高・売上総利益などが基準となっている場合は、「何を根拠として、売上高・売上総利益を基準とするのか」が重要となります。

また、ロイヤリティの計算が複雑であったり、赤字の場合でもロイヤリティを支払う必要があるケースも想定されます。

例えば、コンビニエンスストアにおけるロイヤリティの計算方法でも、

・売上総利益×ロイヤルティ率
・{売上高-(売上原価-廃棄ロス原価-棚卸ロス原価)}×ロイヤルティ率
{売上高-(期首在庫+仕入-期末在庫)+廃棄ロス原価+棚卸ロス原価}×ロイヤルティ率
・{(売上高-期首在庫-仕入)+(期末在庫+廃棄ロス原価+棚卸ロス原価)}×ロイヤルティ率

など、非常にわかりにくい計算式になっているケースもあります。

また、材料の仕入れが本部からのみの仕入れに限定され、それが実質的なロイヤリティとなっているケースも想定できます。

いずれにせよ、ロイヤリティの計算根拠に関しては、少しでも不明確な点があれば本部にしっかりと確認、納得できるよう説明を受ける必要があります。

契約違反として、契約解除、契約更新を拒否

フランチャイズ契約は、5年、10年など一定の期間を定めていますが、本部とのトラブルやフランチャイズ自体の経営上の問題がある場合、本部から契約を解除されたり、契約更新を拒否されるケースがあります。

この場合、契約解除に加え、莫大な違約金を請求される可能性があります。フランチャイズ事業者と契約者側でトラブルがあり、契約条項に反することを行っていると、重大なケースの場合は途中での本部側からの契約解除、軽微な場合でも、契約更新の拒否などに繋がるケースが想定されます。

フランチャイズ事業者は、ブランドとしての統制を保つため、加盟者側が、本部の指導・施策と異なる事をされるのを非常に問題視します。

例えば、値引き販売など、個人商店の感覚であればさほど問題ないような事に見えるかもしれません。しかし、フランチャイズに加入している以上は、本部が値引き販売を禁止しているのに値引き販売を行えば、それだけで契約違反になるのです。(現在は、値引き販売に関しては、各コンビニエンスストアが以前より柔軟な姿勢を見せていますが)

いずれにせよ、フランチャイズ側から途中で契約を解除されることのないよう、事業に関する「してはいけないこと」は明確に把握・理解しておくことが大切と言えます。

事故・事件で本部から契約解除・損害賠償請求を受ける

事故・事件で本部から契約解除・損害賠償請求を受ける

フランチャイズ事業者の中で問題・事件・不祥事が発生した場合、本部にとっても重大な責任問題になります。

以前、フランチャイズ店舗でアルバイトが業務用冷蔵庫の中に入る、食材を粗末に扱うなどの動画をSNSなどにアップロードし、契約が解除された事例などが複数ありました」。

この場合、店舗オーナーとアルバイト両方に、フランチャイズ本部より損害賠償請求が行われたかは不明確なケースが多いです。ただ、確実に営業停止・契約解除の処分は起きているでしょうし、最悪の場合、アルバイト・オーナー共に損害賠償請求を受けても致し方ないでしょう。

中途解約で、解約金・違約金を求められた

本部の提示する理想的なプランをそのまま信じ込み、実際に経営をしてみたらうまく行かないというケースも想定できます。

特に、2020年は新型コロナウイルスの影響など、本来では想定できない事態が発生しました。フランチャイズ事業は、人が直接現場で働く必要のある、エッセンシャルワークという特性上、人材の確保も難しくなり、結果として当初プランと異なる厳しい状況に置かれている事業者も少なくないと思われます。

しかし、現在こういう状況だから解約したいと言っても、事業者側としては、当初契約したことなので、約束の期間まで契約してもらうという立場を取ることが推測できます。

その上で、やっていても赤字が増えるばかりでどうにもならない、解約しようとする場合は、

  • ・契約が解除できるケースや手続き
  • ・契約途中で解約申出を行った場合、解約金・損害賠償金などの違約金の性質を持つお金を支払う必要があるか
  • ・解約金等を支払わなければいけない場合、算定方法はどのようになっているか
  • ・加盟店が業績不振に陥っている、特に現在のコロナ禍で業績不振で事業継続が事実上不可能という状況であっても、解約金を支払う必要があるかどうか

などを予め知っておき、その中で最善の行動を取る必要があります。

イレギュラーな事態も含めて、解約金・損害賠償金の部分に関しては、事前に十分な説明を受け、契約を締結するようにする事が望ましいでしょう。

経営に対する裁量の余地がほぼ存在しない

フランチャイズは、全国一律で統一的なサービスを提供するというのが強みです。

近年でこそ、地域限定メニューなど、地域間において工夫したサービスは出始めましたが、基本的に、フランチャイズの店舗独自でオリジナルのものをつくる・サービスを行うことは、多くのフランチャイズストアで認められていません。

サービスの統一性という点で、本部の側も統制が取れなくなりますし、フランチャイズ加盟店に裁量権を与えると、独自のメニューやサービスでトラブルが発生した際、本部にも責任問題が及ぶ可能性が高いからです。

以前はスーパーでよくある、消費期限間近の弁当などを見切り価格で販売する「見切り販売」さえも、フランチャイズ契約解除の理由や更新契約拒否の理由とされていました、(現在は、公正取引委員会の介入もあり、見切り販売が多くの店舗で行われるようになりましたが)

このように、普通の感覚で考えていたら問題のなさそうなことであっても、フランチャイズ契約において認められていないことを行えば、契約解除、もしくは次回契約更新の拒否など、致命的なペナルティを受ける可能性があります。

この、フランチャイズ契約者として「越えてはいけないライン」というのは、明確に意識し、逸脱することのないよう、常に心得ておく必要があります。

労働災害の対処はオーナー側が行う

労働災害の対処はオーナー側が行う

労働災害(労災)に関しては、フランチャイズに加入するオーナー側に、従業員(当然アルバイト・パートも含む)を労災保険に加入させる義務があります。

雇用人数がアルバイト1人であっても、雇用主には労災保険の加入義務があります。当然、保険料は全額オーナー負担となります。

また、雇用主は、労災の防止義務・補償義務・報告義務があります。労働災害を未然に防ぐように配慮をし、労働基準監督署への報告を行い、労働基準法に基づき補償責任を負う必要があるのです。

加えて、事業主は労災を防ぐために、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たす義務も有しています。

労働災害発生時は、安全衛生管理が適切になされていたか、労働基準監督署に労働災害の報告や、報告の虚偽がないかが厳密に問われ、場合によっては経営者が責任を問われる場合が出てきてしまいます。(未報告・虚偽報告の場合は、刑事責任を問われることや、刑法上の業務上過失致死傷罪等、法的な責任を問われることがあります。また、不適切な対処の場合は、事例が社名・氏名・所在地などを公表されることがあります)

また、労働基準監督署から労働災害再発防止書等の作成・提出を依頼される可能性も出てきます。

このように、仕事中に事故が起きた場合は、オーナーが主体となり、責任をもって対応する必要があります。労災保険への加入は当然として、万一の労働災害発生時における適切な対応は念頭に置いておくことが要されます。

フランチャイズ契約のトラブルを回避するポイントは?

フランチャイズ契約のトラブルを回避するポイントは?

フランチャイズ契約でのトラブルを回避する重要なポイントは複数あります。まず第一に意識すべきは、「大半のフランチャイズ事業者が、自社にとって圧倒的に有利な契約書を作成している」という点を念頭に置くことです。

言い換えると、フランチャイズ事業者から提示される契約書は、基本的に加入者側に取って圧倒的に不利な物である可能性があります。

お互いの事業が問題ない場合、契約書が出てくる局面は少ないです。しかし、双方に取ってイレギュラーな自体が発生すると、契約書の契約内容が様々な意味でモノを言います。

フランチャイズ事業者側は、これまで相当な数のフランチャイズ契約を結んでいますので、何かトラブルが発生する際の契約は、あくまで法律に則りつつも、できるだけ自社に有利なものにすることは容易に想像できるでしょう。

その他の点も含め、フランチャイズ契約のトラブルを回避するためのポイントを説明していきます。

フランチャイズ契約は、事業者と事業者の契約

事業をこれから手がけようという人と、既に事業を行い、フランチャイズ契約を頻繁に結んでいる事業者との間では、「知っていることの内容量が極端に異なる」という「情報の非対称性」が存在します。

一方、フランチャイズに加入する側は、消費者の立場のように「お客様気分」が存在するケースがあります。

しかし、この「お客様気分」というのを事業者になろうとする人が持ってはいけません。フランチャイズ契約はあくまで、事業者対事業者の、ビジネスにおける対等な契約です。

フランチャイズ契約を行う場合は、双方が事業者という立場で契約しますので、消費者の立場であれば活用できる「クーリングオフ」や消費生活センターのあっせんなどの制度は活用できません。

ただし、業界団体である、「一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会」の相談センターや、公的機関である中小企業庁の商業課、公正取引委員会・中小企業庁の相談室に相談することは可能です。

フランチャイズに加入する側は、お客様という気分ではなく、「事業者」という立場であることを念頭に置いて、契約を精査・検討した上で、締結を考える必要があります。

加えて、フランチャイズ事業自体の内容を十分に検討することも重要です。フランチャイズ契約の場合、自身がその事業に何年、十数年と関わっていけることがイメージできるか?ということも大切です。

2020年現在は新型コロナウイルスが流行していますが、この影響が長期化すると、産業構造、消費者の消費行動など、これまでの定石のあらゆる要素が、急激に変化する可能性があります。

現に、外食産業のフランチャイズは、新型コロナウイルスの影響による営業の、時間を定めた自粛要請や、消費者の三密を避ける消費行動の変化の影響を大きく受けていることが想定できます。

新型コロナウイルスの影響が少ない業種であっても、事業そのものが特に肉体労働を伴う場合や、勤務時間が長くなることが想定される場合は、「そもそも自分自身がオーナーとして主体的に業務に取り組めるか」を冷静に考えることが要されます。

具体的な事業名を出すことは差し控えますが、当初、また事業が軌道に乗った後も、経営者が現場で手を動かす必要がある事業は少なくありません。

今ならともかく、10年、20年経ってもその業務の最前線で動くことが体力的に可能か、また自尊心を持って取り組めそうかを想像することは大切と言えます。事業に対する「なんとかなるさ」という根拠のない楽観は極めて危険です。

仕事への取り組み自体は、前向きにやって行くことが大切です。しかし経営面については、シビアな見積もりを行い、事業のリスク、収益が本部のシミュレーション通りに上がるとは限らないことなど、自身の事業であるからこそ、厳しい目で見ていくことが必要です。

契約書を後で送るという業者には注意

契約書を後で送るという業者には注意

フランチャイズ契約を行う上で特に注意すべき点は、契約書をよく読み、そして理解すると言うことです。

契約書、特にフランチャイズ契約に関する物となると、契約書の内容量は相当な量となり、普通の人には理解しにくい文章も少なくないでしょう。

しかし、契約書の細かい部分にこそ、フランチャイズ本部側に取って有利な条件が含まれている可能性もあります。契約書に関しては、隅から隅まで読み、メリット・リスク・問題点などをきちんと理解する必要があります。

契約書は専門的な文言も多く、一般の人が一読しただけでは理解しにくいです。疑問点があればぜひフランチャイズ本部に確認(もしくは契約書を一旦持ち帰り弁護士などにリーガルチェックを行ってもらうなど第三者の意見を採り入れる)などした方が良いでしょう。

また、フランチャイズ本部が強引な勧誘を行ったり、即断即決を迫ってくるときには、特に注意が必要です。

フランチャイズ本部で説明会などを行う際は、本部側の加入目標などがあるでしょう。社員側も実績を挙げたいので、「今すぐ決めましょう」「成功している人は迷わず即断即決しています!」「本日契約すれば、このような特典がつきます」など、様々な切り口で、即日の強めのクロージングを仕掛けてくる可能性も、想定できます。

ただ、これで印鑑を押してしまうと、後戻りはできなくなります。必要以上に積極的な勧誘・当日の即決即断を本部が迫ってくる場合は、「冷静になって考え直されるとまずいので、即決を迫っているのかな」くらいに考え、なおさら冷静に考えた方が良いでしょう。

一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会という、フランチャイズ事業者で構成される団体は、自主的に契約に関する基準を定め、「会員による加盟希望者とのフランチャイ
ズ契約の締結にあたっては、7日間以上の熟考期間を確保する」こととしています。

ただ、7日以上の熟考期間は義務ではなくあくまで自主基準です。クーリングオフと違い、所定期間内以内なら無条件で契約を取り消せるという意味ではないので、注意して下さい。

また、フランチャイズ事業者には、一部悪質な業者も存在するということは念頭に置く必要があります。

中小企業庁がパンフレットなどで警告しているパターンでは、事業説明会で

  • ・契約書以外の書類に住所・氏名を記載しただけで、後日本部から「契約書に署名をしたので、解約したなら違約金を支払え」と金銭を要求する
  • ・支払を拒否すると、配達証明郵便(内容証明郵便だと、内容も記録されるため、悪質フランチャイズ事業者に取っては、自社の不当な請求を記録することになるので使わない)で、支払請求書を送りつける

というケースもあるそうです。

この場合、契約書以外の書類に住所・氏名をただ記載しただけでは、契約が成立することはなく、違約金を支払う必要もありません。

上記のようなフランチャイズ事業者の場合、入り口の段階で悪質な行為をしているため、例え事業契約を結んだとしても、適切なサポートなどが受けられるというのは期待しづらいです。

フランチャイズトラブルに遭遇した場合は、各相談窓口に相談することが重要です。

併せて署名・捺印をする際は、絶対に安易な署名・捺印は控え、署名・捺印の際は、書類がどのような意味合いの物なのかを事業者にしっかり確認し、確認した旨も担当者の名前も含め、メモで記録に残しておくと良いでしょう。

そして、「本日仮契約をして、詳しい契約書は後日送付します」というパターンに関しても、大きな注意が必要です。

名目は仮契約であっても、ハンコを押してしまうと、実質的に契約と同じ扱いをされる可能性も否定できません。

また、後から契約書を送ると言うことは、フランチャイズ本部側に取って「じっくり読まれるとまずい」というくらい契約書が本部側にとって有利に作られている可能性も想定できます。

フランチャイズにおいて大変重要な書類である契約書を「後出し」してくる時点で、けして加入者の事を考えているフランチャイズ本部ではないと思った方が良いでしょう。

また、フランチャイズ事業者は、契約書の他にも、契約を締結する前に書面で「中小小売商業振興法における開示項目」を示す義務があります。

契約前に開示するフランチャイズ契約を行う上での重要な判断材料が多く含まれており、契約段階の前に「中小小売商業振興法における開示項目」が事業者側から開示されます。(もし事業者側から開示がなければ問題と考えて下さい)

「中小小売商業振興法における開示項目」において、特に注意してチェックすべき事項を整理してみましょう。

中小小売商業振興法における開示項目の中で、特に注意すべき事項

・本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)・本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類 本部事業者の氏名や業者名に関しては、名前から検索をかけることで、過去にフランチャイズにおけるトラブルはないか、事業者・役員・主要株主に詐欺・暴行など問題のある前科・前歴のある人物、不審な噂のある人物がいないかを確認した方が良いでしょう。特に、マルチまがい商法(ネットワークビジネス)に関わりのある人物が関与している場合は、注意して考えた方が望ましいです
・直近の五事業年度において、特定連鎖化事業の契約(フランチャイズ契約)に関する訴訟の件数 過去5年間で、フランチャイズに関する訴訟をどれだけ抱えているかということも重要なチェック項目です。経営に問題がなければ、当然訴訟に発展することもなく、軽微なトラブルであれば事業者間の和解などで終わっています。その中で訴訟という事態に至っていると言うことは、相当なトラブルと言えます。また、訴訟の内容に関しても、本部側・加入者側のどちらに非があるのかについて、訴訟内容を確認する必要があります
・本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容 いわゆるテリトリー権が認められているか否かの問題で、テリトリー権が認められていない場合は、近隣に同一のFC店・直営店を出される可能性があります。テリトリー権がない場合は、地域内での出店計画などもしっかりと確認しましょう
・契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業禁止又は制限される規定の有無及びその内容・契約期間中・契約終了後、特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容 フランチャイズ契約が終了しても、競業禁止(同じような業務・似た業務を行ってはいけない)、機密保持義務など、本部との関係が途絶えた後も義務が残る可能性がありますそのため、契約が終わったからと言って、似たような事業を行ったり、フランチャイズ業務の暴露本を書く、ネットでフランチャイズ契約の不当性を訴えるなどすると、機密保持義務の観点から法的措置を受ける可能性があります
・契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容 契約違反時のペナルティに関しては、金銭だけでなく、店舗の原状回復義務やその他損害賠償の有無など、どのような責任を負うのかを具体的に確認し、可能であれば、過去にあった実例も確認しておくと良いでしょう
・加盟に際し徴収する金銭に関する事項 近年、フランチャイズ契約を締結したものの、様々な理由で店舗が開店できず、しかし加盟金や各種費用が返還されないという事例が問題になっています。店舗が開店できない場合、加盟金を始めとする各種費用の返還や、救済措置などがあるかを確認するのが望ましいです
・経営指導に関する事項 経営指導で、具体的にどのようなことを教えてもらえるかを確認しておくのは重要です。特に脱サラなど、経営経験が全くない状態から事業を始めて行く上では、本部の十分なサポートが重要になります。もちろん、加入者側も本部に対しておんぶに抱っこではいけませんので、自分自身でも経営の勉強をする必要はあります。ただ、フランチャイズのノウハウを踏まえて経営手法を指導してくれる部分こそが、フランチャイズの肝と言えます。加えて、研修や経営指導に関して、どれくらいの費用がかかるのかも確認しておく必要があります
・契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 この部分も極めて注意深く確認する必要があります。主に
・契約期間
・更新の条件及び手続き
・解除の要件及び手続き
・契約解除の損害賠償金の額又は算定方法その他義務の内容
などが定められています。
どのようなケースでの解約に対し、どれくらいの額の解約違約金・損害賠償金を支払うか、また可能であれば過去の契約解除事例などを確認し、「このようなことが発生すると、これだけの費用の支払い、責任を負うことになる」という点は、しっかりと確認しておくことが望ましいと言えます。

どんなバラ色のプランを見せられても、冷静に検討

フランチャイズトラブルでありがちなケースが、「当初の話と違う」というパターンです。例えば、フランチャイズのセミナーや説明会で良い情報ばかりを示され、高揚感の中で詳細を確かめず契約し、説明と実態が完全に異なり、「こんなはずじゃなかった」となるパターンです。

悪質商法でもありがちですが、問題のある事業者ほど、いい点や一部の極端な成功例を大きく打ち出し、逆に事業のマイナス部分については最小限の説明しかしないというケースが想定できます。

こういう場合こそ「本当だろうか?」と一歩引いて、前述の「中小小売商業振興法における開示項目」、特にこれまでのフランチャイズ事業に関する訴訟トラブルなどがないか、中途解約の事例など、マイナス面もきちんと確認する必要があります。

ここで、話をごまかしたり、嫌な顔をしたりするようであれば、契約自体を再考した方が良いでしょう。(もちろん、「中小小売商業振興法における開示項目」を提示しない場合は論外です。フランチャイズ相談センターや公正取引委員会、経済産業省にも報告した方が良いでしょう)

楽に儲かるなどの不自然にうまい話ばかりであったり、創業者の苦労話など人情話などに持っていき、フランチャイズ事業者として不可欠な説明を行わないというのは問題です。

ぜひ、フランチャイズ事業者から説明を受けるときは、感情に流されず、冷静な目線を持って臨んで下さい。

不測の事態の際のことも確認

不測の事態の際のことも確認

コンビニエンスストアなど営業時間が長く、店を閉めることが許されない業態では、アルバイトなどを見つけない限り、経営者自身が労働しなければなりません。

業種にもよりますが、少しでも営業ができない時間帯が生じただけで、ペナルティが生じる場合もあります。

また、自身が経営者かつプレイヤーとして働いている立場の場合、24時間365日、仕事・トラブルと対峙することになります。

そんな中、自分が体調を崩したり、家族、特に配偶者や親が体調を崩し入院や要介護の状態になると、仕事に専念できるという状態でなくなります。

このような不可抗力の中でも、無理をして契約を履行し続けなければならないのか、あるいはやむを得ない事情がある場合は、本部のサポートなり、契約解除時の違約金などに対する配慮などがあるのかは、フランチャイズ本部側の加入者に対する配慮を推し量る上で重要と言えます。

特にこれからの高齢化社会において、今は問題がなくても、自分自身や家族が体調を崩し、以前のように業務ができなくなると言うことは大いに想定できます。こういう不測の事態に対して、配慮があるかは重要です。

契約期間中、契約更新、契約満了後のトラブルに注意

契約期間中は、契約書に定めた内容に反することのないよう注意が必要なのは当然ですが、
契約更新時・契約満了後のトラブルに関しても、十分に注意する必要があります。

契約更新に関して、契約内容が新しくなり、これまで許されたことが許されなくなっていたり、各種費用が上がっている、逆にこれまでは厳格に禁じられたことが緩和されたり、加盟者サポートなどが充実するなどの変更も想定されます。

契約更新の際も契約書全体を確認し、どこが変わったかの確認と、経営に関わる変更がないかをしっかりとチェックしていくことは重要です。

また、契約満了後、契約を更新しない場合でも、注意が必要です。

多くの業種の場合、「業務を通して得た機密・ノウハウを外部に出さない、同業種・類似業種を行わない」等の機密保持義務・同業、隣接業務の禁止義務が存在する可能性があります。

当然フランチャイズ事業者も、ノウハウだけ取得されて、同じような事業を行われてはたまらないですから、このような制限をしていることは致し方ないと言えます。

この点に関しても、契約の初期の時点で契約書そのものを確認し、契約を解除する場合でも、今後自身が行うことが契約違反に当たらないかについて注意する必要があります。

フランチャイズ加盟は、段階を踏んで行う

フランチャイズに加入する上では、中小企業庁が示す目安として、下記のような段階を踏んでいくことを推奨しています。

1 加盟の心構えと家族の同意 フランチャイズ加盟に当たって、特に脱サラ・家族経営などの場合は、加盟時に本人が決意を行うことに加え、家族の理解を得ることが重要になります。特にコンビニエンスストアなど、家族の協力がないと、オーナーに大きな負担がかかる業種も少なくありません。フランチャイズ加入においては、家族の同意は不可欠な条件と言えます
2 本部事業者の情報収集 例えば、コンビニエンスストアのみに絞っても大手3者の他、中堅コンビニエンスストアが複数あります。業種を定めた後は、まず資料・リアル・ネットなど様々な形での事前の情報収集が必要です
3 本部事業者候補の選定 どの本部事業者が適切かを、本部事業者から得る情報も含めて、加盟検討者自身が熟慮する必要があります
4 本部事業者訪問(説明会参加) 加盟を検討する本部事業者に訪問するか、説明会を受けることで、ビジネススキームを理解することが重要です。加えて、最初の時点では一事業者だけで決めず、他の事業者も検討することを念頭に置いた方が良いでしょう
5 他加盟店訪問 加盟を検討する事業者に、既に加盟している店舗を訪問し、可能であればオーナーへのヒアリング、難しければ客として来店し、盛況しているか、店員は適切な対応をしているかなどを確認することが望ましいと言えます
6 資金面や物件有無の確認 いくら事業が魅力的であっても、手元資金や所有物件がない場合は、参入が非常に厳しくなります。資金や物件(物件を所有していない場合は、土地・建物を用意してもらえるか)をしっかりと確認する必要があります
7 本部事業者との面談 説明会や本部訪問、他店舗ヒアリングなどを踏まえ、将来の可能性を感じてから、正式にフランチャイズ加入を視野に入れた面談を進めていく必要があります。面談の際には、どんな細かいことであっても、確認事項を全て書きだし、本部面談の際に明確にしておくことが必要になります
8 加盟希望の有無の意思表示 本部事業者との面談を通して、不明確な点、疑問点、不安な点がクリアになって初めて、加盟希望の意志があるかどうかを示すという段階になります。ただし、この時点で、加盟の意志決定を決める、つまりハンコを押してしまうことは望ましくありません。この後の、慎重な検討プロセスを経た上で、最終的な意志決定をすることが好ましいです
9 本部事業者による法定開示書面の交付・説明 本部事業者から、前にも掲載した法定開示書面の交付・説明を受けます。法定開示書面は、フランチャイズ事業者の状況を確認する上で不可欠な情報が詰まっていますので、納得いくまで説明を受けるようにして、少しでも疑問・不安が残ることのないようにした方が良いです。また、契約書の書面に関しても、この時点で持ち帰り、できれば弁護士など専門家を通したリーガルチェックか、事業主に対する徹底的な確認を行うのが望ましいでしょう
10 物件・立地調査と検討 FCに加盟する上では、店舗として適した物件が存在し、また物件の交通量・想定来客者・治安などをしっかり検討する必要があります
11 経営計画書の検討 本部とも相談し、内部・外部(フランチャイズ本部・金融機関)に向けた経営計画を策定する必要があります。フランチャイズであっても、経営を行うのは加盟者自身になります。この後の資金調達においても、経営計画が明確になっているか否かは、重要なポイントになります
12 資金計画の検討 自己資金がどれくらい存在するか、また日本政策金融公庫・金融機関などから融資をどれくらい受けられるかを検討する必要があります。一般論では、日本政策金融公庫で融資を受ける場合、融資資金の3分の1~10分の1の自己資金が必要となります。日本政策金融公庫・金融機関からの資金調達でフランチャイズ加盟・土地取得・建物建設などが可能かに関しては、慎重に検討する必要があります
13 資金調達 正式契約の前に、資金調達の目処が立つことは必須です。日本政策金融公庫・金融機関と相談し、融資の可能性があるかを十分に検討し、同時にフランチャイズの本部にも連絡を欠かさず、状況報告をしていきましょう
14加盟の意志決定 土地・建物・資金の目処が確実になり、契約内容に関しても納得ができた時点で、初めて加盟の意志決定の決断をするフェーズとなります
15 フランチャイズ契約 以上の慎重なプロセスを経て、フランチャイズ契約を正式に行います。改めてですが、ハンコを押したら後には戻れません

慎重かつ綿密に、計画を進めていきましょう。

まとめ

フランチャイズ契約は、有名なブランドの影響力・ビジネススキームをそのまま活用できるメリットがありますが、フランチャイズならではの課題や、全体として統一的なサービスを行うための自由度の低さなどのデメリットもあり、加盟者側の裁量権は通常の事業よりもかなり限られます。

しかし、ゼロから事業を構築・展開することを考えると、既に実績が出ている事業をそのまま活用できるというのは、大きなプラス要素です。

また、フランチャイズ事業の種類・事業者の数も相当あります。フランチャイズで扱う商材が、自身にとって適している物かを慎重に考える必要があります。

いずれにせよ、フランチャイズ契約を行う場合は、5年・10年からそれ以上のスパンの長期契約となります。事業者だけでなく事業そのものも継続性・今後の競合の出現も含め、しっかりと未来を見据えた上で検討することをお勧めします。